年末調整の手続きが紙からPC・スマホに!電子化進む【年末調整の電子化】

 

皆さま、こんにちは!

税理士法人ウィズでございます。

今回は令和2年10月から開始された「年末調整の電子化」についてご紹介します。

 

 

 

これまでの年末調整手続は、勤務先である会社が用紙を配付し、その用紙に従業員が手書きして提出するなど、書面により行われることがほとんどかと思われます。

今回の年末調整の電子化によって、年末調整手続をPC・スマートフォンにて行うことができるようになりました。

 

【目次】

1.電子での年末調整の流れ

2.電子化を行うことでのメリット

3.電子化を行うことでのデメリット

4.おわりに

 

 

【電子での年末調整の流れ】

 

これまでの年末調整手続は、

 

① 従業員が保険会社、金融機関等から控除証明書等をハガキ等で受領

② 従業員が保険料控除申告書または住宅ローン控除申告書に、①で受領したハガキ等に記載された内容を転記のうえ、控除額を計算し記入

③ 従業員が保険料控除申告書および住宅ローン控除申告書を含む年末調整申告書を作成し、控除証明書等とともに勤務先に提出

④ 勤務先事業者が提出された年末調整申告書に記載された控除額の検算、控除証明書等の確認を行った上で、年税額を計算

 

という流れで進められていました。

 

これでは従業員が紙に記入して計算するのを自分で行ったり、事業者側も受理した書類の内容のチェック、検算が必要になるなどの手間がかかります。

 

 

年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となります。

 

① 従業員が保険会社等から控除証明書等を電子データで受領

② 従業員が国税庁ホームページ等からダウンロードした年調ソフトに、住所・氏名等の基礎項目を入力し、①で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成

③ 従業員が②の年末調整申告書データおよび①の控除証明書等データを勤務先に提供

④ 勤務先事業者が③で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算

 

電子化すれば紙に記入と計算が不要となり、提出もデータでの提出なりますので、

紙の資料を集める手間も省けます。事業者側も受理した書類の内容のチェックが電子で行うことができ、検算が不要になるなど、事務の効率化が図れます!

 

 

 

電子化を行うことでのメリット、デメリットをまとめると以下のようになります。

 

【電子化を行うことでのメリット】

【事業者側】

・データで取得することで控除額の正否の確認(検算)が不要になる

・控除証明書等をデータで取得することで、添付書類の確認が不要になる

・記載もれや記載誤り等の確認が不要となる

・データのまま保存することで書面の保管場所の確保等が不要となる

 

【従業員側】

・手書きによる手間が削減できる

・控除証明書等をデータで取得することで、転記誤りや控除額の計算ミスを防ぐことができる

・控除証明書等を紛失した時の再発行手続の手間が不要となる

・控除対象か否かの判定をする必要がない(情報を入力するだけで自動判定してもらえる)

・データでの提出のため出社や郵送等の必要がない

 

【電子化を行うことでのデメリット】

【事業者側】

・どの部分を電子化するか事前検討が必要となる

・電子化に必要なソフトウェア等の準備が必要となる

・従業員等への周知が必要となる

・必要に応じて従業員へマイナンバーカードの取得依頼をする必要が生ずる

・団体扱い保険がある場合には、事業者側でデータを取得してインポートする必要がある

・データを保管しておく場所が必要となる

 

【従業員等側】

・必要に応じてマイナンバーカードの取得が必要となる

・控除証明書等をデータで取得するためには、事前に保険会社への手続等が必要となる

・国税庁の無償ソフトを利用する場合は、自分でダウンロード等の準備が必要となる

・データ等を取得するための専用サイト等へ、自らがアクセスする必要がある(書面であれば、勝手に郵送されてくるため自ら動く必要がない)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【おわりに】

年末調整の電子化は義務ではありませんので、これまで通りに紙での手続きでも構いません

また、すべてを電子化する必要がない他、すべての従業員等が対応する必要もありません。

“ いいとこどり” ができる点もメリットの1つといえるかもしれません。

 

国税庁のホームページから無償で年末調整の控除申告書作成用のソフトが提供されていて、パソコンとスマートフォンの双方に対応されています。

この機会に電子化を検討してみるのも、いかがでしょうか?

 

また、税理士法人ウィズは「はじめての年末調整電子化セミナー」《←詳細はコチラをクリック!》や年末調整電子化解説ムービー(11月上旬公開予定)などをご用意しております。

導入を決めた方も、これから検討しようとお考えの方も、是非ご活用ください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

【適格請求書等保存方式】適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、全4回にわたってわかりやすく説明していきます。

 

第4回の内容は次の通りです。

①仕入税額控除の要件

⑴帳簿の記載事項
⑵請求書等の範囲
⑶帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

②免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置


<前回まではコチラ>

第1回
適格請求書って何?いつから始まる?
①適格請求書とは
②適格請求書等保存方式とは
③適格請求書を発行するには
第2回
取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?
①適格請求書発行事業者の義務等について
②適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項
③適格請求書の交付義務免除
④適格請求書の交付方法の特例
第3回
免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?
① 免税事業者の登録手続について
② 免税事業者が適格請求書発行事業者になるメリット、デメリット

 

前回まで適格請求書(インボイス)の概要・発行する売り手側の注意点についてお話しさせていただきました。

今回は適格請求書(インボイス)を受け取る買い手側の注意点をお話しさせていただきます。

 


①仕入税額控除の要件

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、

一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額の要件となります。


⑴帳簿の記載事項

 

保存が必要となる帳簿の 記載事項は、以下のとおりです (現行と同様)。

 

ⅰ 課税仕入れの 相手方の氏名又は名称

 

ⅱ 取引年月日

 

ⅲ 取引内容(軽減税率の対象 品目 である旨)

 

ⅳ 対価の額

 


⑵請求書等の範囲

保存が必要となる請求書等 には 、以下のものが含まれます。

 

㈠ 適格請求書又は適格簡易請求書

 

㈡ 仕入明細書等 (適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたもの)

 

㈢ 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の 譲渡 及び 農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を 受ける一定の書類

 

㈣ ㈠から㈢の書類に係る電磁的記録

 


⑶帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

 

請求書等の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

 

⒈ 適格請求書の 交付義務が 免除される取引

 

⒉ 適格簡易請求書の 記載事項( 取引年月日を 除きます。) を満たす入場券等が 、 使用の際に回収される取引

 

⒊ 古物営業 、質屋又は宅地建物取引 業 を営む者が適格請求書発行事業者でない者 から棚卸資産を取得する 取引

 

⒋ 適格 請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品 (棚卸資産に 限ります。)を 購入 する取引

 

⒌ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当 等 に係る課税仕入れ

 

(注)現行、「3万円未満の課税仕入れ」及び「 請求書等の交付を 受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、

法定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる旨が規定されていますが 、

適格請求書等保存方式の導入後は、これらの規定は廃止されます。

 


②免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、

 

原則として仕入税額控除を行うことができません 。

 

ただし、区分記載請求書等と同様の事項 が 記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、

 

次の表のとおり、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

 

(取引先にフリーランスや一人親方、美容師など個人に委託している場合は該当する可能性があります。)

 

【適格請求書等保存方式】免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、全4回にわたってわかりやすく説明していきます。

 

第3回の内容は次の通りです。
① 免税事業者の登録手続について
(1)登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の場合(経過措置の適用を受ける場合)
(2)登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以降の場合

②  免税事業者が適格請求書発行事業者になるメリット、デメリット

 

<前回まではコチラ>
第1回
適格請求書って何?いつから始まる?
①適格請求書とは
②適格請求書等保存方式とは
③適格請求書を発行するには

 

第2回
取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?
①適格請求書発行事業者の義務等について
②適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項
③適格請求書の交付義務免除
④適格請求書の交付方法の特例

 

<次回はコチラ>
第4回 適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??
・適格請求書をもらったとき(買い手側)の注意点

 


 

前回まで適格請求書(インボイス)の概要・発行する売り手側の注意点についてお話しさせていただきました。
今回は、免税事業者の適格請求書(インボイス)の発行についてお話していきたいと思います。

 


 

①免税事業者の登録手続について

免税事業者が適格請求書(インボイス)の発行を行うには適格請求書発行事業者の登録申請書、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。

 

但し、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

 

(1)登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の場合(経過措置の適用を受ける場合)

(例)12月決算の法人で、令和5年10月1日から登録を受ける場合

※この場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。
また、登録日以降は課税事業者となるため、消費税の申告が必要になります。

※令和5年3月31日までに提出することが困難な事情がある場合は、令和5年9月30日まで

 

(2)登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以降の場合

(例)12月決算の法人で、課税事業者となった課税期間の初日である令和6年1月1日から登録を受ける場合

※この場合、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者を選択するとともに課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書の提出が必要となります。

 


 

②免税事業者が適格請求書発行事業者になるメリット、デメリット

<メリット>

 

売上の減少リスクを回避することができる
適格請求書発行事業者の登録を受けなければ、インボイスを交付することができません。要するに、取引先からすると仕入税額控除を適用できなくなってしまうのです。

取引先にとって、仕入税額控除の適用を受けられないのは大きな損となります。(一応、2029年までは段階的な経過措置が認められていますが、それでも登録事業者との取引と比べると損になります。)

そうなると取引先は登録事業者との取引を望む可能性が高く、登録事業者でない免税事業者は取引先を失ったり、新規の取引先を獲得しにくくなる可能性が大いにあります。登録事業者となることで、売上の減少リスクを回避することができます。

 

<デメリット>

 

消費税の納税義務が生じる。

登録事業者になるということは課税事業者になるということですから、消費税の納税義務が生じます。したがって納税を回避することはできなくなります。

その為、免税事業者は、登録事業者となって売上の減少を回避するか、登録事業者とはならずに納税を回避するか、どちらを取るかを選択しなければなりません。

【適格請求書等保存方式】取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、全4回にわたってわかりやすく説明していきます。
第2回の内容は次の通りです。

第2回
① 適格請求書発行事業者の義務等について
② 適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項
③ 適格請求書の交付義務免除
④ 適格請求書の交付方法の特例


<前回はコチラ>
第1回「適格請求書って何?いつから始まる?」

①適格請求書とは
②適格請求書等保存方式とは
③適格請求書を発行するには

<次回以降はコチラ>
第3回 「免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?」
・免税事業者が適格請求書を発行するには
第4回 適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??
・適格請求書をもらったとき(買い手側)の注意点


前回は適格請求書(インボイス)の概要についてお話しさせていただきました。
今回は、取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいと言われた時に発行する売り手側の注意点についてお話いたします。


①適格請求書発行事業者の義務等について

 

適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付することができます。


②適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項

 

適格請求書発行事業者は、以下の事項 が 記載 された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付しなければなりません。赤文字下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。


④適格請求書の交付義務免除

 

適格請求書を交付することが困難な以下の取引は、適格請求書の交付義務が免除されます。
(1)公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)
(2)出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
(3)生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
(4)自動販売機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)
(5)郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)


④適格請求書の交付方法の特例

 

媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(媒介者等を介して行う課税資産の譲渡等について、委託者及び媒介者等の 方が適格請求書発行事業者である場合には 一定の要件の下、媒介者等が、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を委託者に代わって交付することができます 。

【適格請求書等保存方式】適格請求書って何?いつから始まる?【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、
全4回にわたってわかりやすく説明していきます。

第1回の内容は次の通りです。


第1回
①適格請求書とは
②適格請求書等保存方式とは
③適格請求書を発行するには


<次回以降はコチラ>

第2回 「取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?」

・適格請求書発行事業者の義務等について
・適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項
・適格請求書の交付義務免除
・適格請求書の交付方法の特例

第3回 「免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?」

・免税事業者が適格請求書を発行するには

第4回 適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??

・適格請求書をもらったとき(買い手側)の注意点


今回は“適格請求書等”とはどういうものなのか、概要をお話ししていきます。

これまでの「請求書保存方式」ではいくらで販売または購入したかがわかる請求書の保存が必要でした。

消費税率が1種類だったため、「請求書保存方式」で問題はありませんでした。

しかし、2019年10月の消費税増税にともなって軽減税率が導入され、8%と10%、2つの消費税率が混在するようになりました。

それまでの税率は商品の種類にかかわらず一律だったため、税額はかんたんに算出できました。

しかし、異なる税率の混在により、商品の仕入れや販売時の税額計算は複雑になってしまいました。そこでインボイス制度が導入されることとなったのです。

それでは見ていきましょう。

 

①適格請求書(インボイス)とは

まず“適格請求書(インボイス)”とはどういったものでしょうか。

「売り手が買い手に対し、適用した税率や消費税の額を伝えるための手段」であり、記載事項が要件を満たしている請求書や納品書、その他これらに類する書類をいいます。

※ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

 

②適格請求書等保存方式とは

“適格請求書等保存方式”とは令和5年10月1日から、買い手側の消費税の仕入税額控除の方式として導入される制度でいわゆるインボイス制度です。

消費税の仕入税額控除の要件として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となります。

売り手側が発行した請求書等が「適格請求書(インボイス)」の要件を満たしていない場合は、消費税の仕入税額控除が出来ないということになります。

※令和3年現在(令和5年9月30日まで)の仕入税額控除の方式は、区分記載請求書等保存方式です。

 

③適格請求書を発行するには

最後に「適格請求書発行事業者登録制度」についてお話ししていきます。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。ではどのようにすれば「適格請求書発行事業者」になれるのでしょうか。

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」 を提出し、登録を受ける必要があります。

なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

※適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても登録を取り消さない限り、免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告・納税義務が生じますのでご注意ください。

売上の計上基準とは?~注意が必要なネットショップの経理~

自社の商品・製品を販売した際、何日付で売上計上したらよいのか迷ったことはありませんか?

いつもニコニコ現金払いなら、

商品の引渡しやサービス提供と入金が一致するため、迷うことはないでしょう。

しかし、運送業者さんを使った場合は、

・自分が送った日 ・先方に届いた日 ・入金された日

などなど、売り上げを認識すると思われる日はいくつか存在します。

どのタイミングで売上計上するべきなのかを見ていきましょう。


<目次>

 

(1) 売上の計上基準は?


 

(2) いつの時点で『実現』したと考える?


 

(3) 入金日はダメ?


 

(4) まとめ


 


(1) 売上の計上基準は?


まず、売上計上基準とはどういうものかを見ていきます。

そもそも売上計上基準は明確に決めなければいけないのでしょうか?

売上計上基準は『実現主義』に基づいています。

企業会計原則では

『すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。

ただし未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。』

とされており、特に

『売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る』
とされています。

つまり、売上を計上する基準が決まっていないと、決まった会計期間の中で、

「この売上は入金があったから」や「この売上は商品を渡したから」など様々な理由で売上が計上されてしまい、

”正しい売上高”を導くことができなくなってしまいます。


(2) いつの時点で『実現』したと考える?


“正しい売上高”を導くために基準は必要ですが、『実現』とはいつのことを指すのでしょうか?

『実現主義』というと、専門用語的で難しく感じる人もいるかもしれませんが、商品と引き換えに現金を貰うだけなら迷うことはありません。

例えば、スーパーのレジを通った時、『実現』して売上計上になります。

でも必ずしもお客様と直接相対して商品を売るとは限りません。

入金の後に商品を渡したり、宅配便で送ったりと様々な商品の受け渡しがあります。

様々な商品の受け渡しパターンも次の3つの基準で考えることができます。

① 発送基準・・・商品を送った日で売上計上する

② 引渡基準・・・商品が相手に届いた日で売上計上する

③ 検収基準・・・相手が商品の検収を完了した日で売上計上する

企業は①②③のいずれか基準で売上を計上する時点を決めます。

企業会計原則では

『その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない』

としており、企業が1度決めた売上計上基準をいつでも好きに変更することはできません。

毎期継続して同じ基準で売上を計上しているならば、いずれの処理も『実現主義』に沿った処理と考えられます。


(3) 入金日はダメ?


売上の計上基準は「①発送基準」「②引渡基準」「③検収基準」とお話ししました。

『あれ?お客さんから集金した日じゃダメなの?』

と思われた方もいるのではないでしょうか?

確かに商品を送った、受取っただけでは商売になりません。商品の対価を回収して初めて商売として成り立ちます。

でも特別な販売形態の場合を除き、商品の受け渡しの時点で売上は実現したと考えられるため入金日での計上は認められません。

 


(4) まとめ


(1)売上の計上基準は『実現主義』

(2)「①発送基準」「②引渡基準」「③検収基準」の 3 つの基準で考える

(3)入金日での売上の計上は認められない。

 

売上計上基準について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。

一口に『実現主義』と言っても、正解は1つではありません。

昨今では様々な販売形態があります。売上計上基準で迷ったときは、専門家に相談することをおすすめします。

 

※なお令和3年4月1日より『収益に関する会計基準』が導入され、従来の『企業会計原則』に優先して適用される基準として位置づけられていますが、

中小企業の会計処理については従来通りの企業会計原則等による会計処理が認められることとされていますので、本文は中小企業を前提として掲載しています。

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